
こんにちは。DS&Cの冨田です。
突然ですが、皆さん、
「失火責任」って、ご存知ですか?
昨年末、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災は、ニュースなどでも多く放送され、皆さんの記憶にも新しいかと思います。
大勢の方は、火災の発生元の方は多大な損害賠償を請求されていると思ったのではないでしょうか?
もらい火で火災になった建物は、失火者の保険にて賠償されると思ったのではないでしょうか?
日本では「失火の責任に関する法律」という法律があります。
※ご参考:日本法令索引(http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewEnkaku.do?i=OiivKKtBragVB6QQwCp9hw%3D%3D)
木造家屋が多い日本では、一度火災が発生するとその被害は非常に大きくなる場合があり、このような場合
に失火者に損害賠償を負わせると、責任が過大になることから、明治32年3月に「失火の責任に関する法律」
という特別法が制定されました。
本法では、失火者に重大な過失がない限り、失火については賠償責任を負わない旨を定めています。
・うちは火事にならないように気を付けているから大丈夫
・ご近所さんからのもらい火であれば賠償してもらえばいいよね?
などと考えてはいないでしょうか?
しかし、上記のことから、類焼(他の家から出火した火災が燃え移って自分の家も燃えてしまうこと)による
火災においては、「失火の責任に関する法律」により、火元に対する損害賠償を求めることはできないのです・・・。
皆さんは火災保険には加入されていますか?
また、加入しているであればご自身が加入している条件は適正ですか?
引っ越しや年度変わりなど家庭環境も変わる時期になりました。
これを機にご自身の損害保険を見直してみてはいかかでしょうか?
損害保険代理店「DS&C」は、自動車保険、火災保険などの各種損害保険をはじめ、医療保険、がん保険
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